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弁護士から内容証明が届いたときの行動は?やってはいけないことを弁護士が解説

2023年10月6日

内容証明とは、一般の書留の郵便物について、その内容を郵便局が証明するサービスの事、つまり、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度の事を指します。

証明されるのはその文書の存在自体であり、文書の内容の真実性を証明する制度ではありません。

そんな内容証明郵便が突然、あなたの家にが届いた場合、どうしたら良いのでしょうか?

無視してもいい?もし無視した場合どうなるの?

今回の記事では、「内容証明を無視したらどうなるのか」「内容証明はどんな場合に届くのか」「とるべき行動」等を説明いたします。

近年、『いじめ』にあった被害者が加害者に対しての内容証明を送るケースが増えており、内容証明が届いた内容のご相談が増えています。

※2024年4月26日、内容証明が届いた方のご相談が増えています。心配なこと、ご不明な点があれば、今すぐお問い合わせ下さい。

どう対応していいか分からなく、お困りの方、経験が豊富な弁護士がお客様のトラブルを分析し、適切な解決方法をご提案いたします。相談無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

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この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
内容証明・開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

コンテンツ

そもそも普通郵便との違いは?

書留郵便の場合、いつ誰宛に書面を送ったかまでは証明してくれますが、文書の内容までは証明されません。

つまり、こちらが損害賠償請求に関する手紙を送ったとしても、相手方に「確かに手紙は届いたけど、損害賠償の事なんて一言も書いてなかった」と反論されてしまう事になります。

また、普通郵便の場合には文書を送ったこと証明すらしてくれないので、「そもそも、そんな手紙すら受け取っていない」と反論されてしまう事になります。

法的なトラブルにおける文書の到達、未到達については、今後の交渉及び訴訟において、後述の法律効果にかかるという意味で非常に重要な意味を持ってきます。

特に法的な問題に発展しそうなトラブルの際には、内容証明で郵便物を送ることが一般的となっています。

内容証明が用いられる具体的なケース

内容証明が用いられるケースとしてはどんな場合があるのでしょうか。ここではよくあるケースとしていくつか説明していきます。

発信者情報開示請求後の加害者に対する内容証明

ネット上で誹謗中傷、名誉毀損にあたるような表現がされたとして、被害者側が「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第4条)」という制度を使い、加害者を突き止め、名誉毀損を理由に損害賠償請求に関する書面を送るケースです。

一般的に、通信の記録から投稿者が特定できなければ、相手に対し損害賠償請求を行うことは難しいため、このようなケースにおいては、まず発信者情報開示請求を行い投稿者をしっかりと特定する必要があります。

掲示板の書き込みで内容証明が届いてしまったら?>>

不倫にかかる損害賠償請求に関して、配偶者及び不倫相手に対する内容証明

婚姻中に、配偶者が不倫をしたことで離婚に至った場合に、別居中の配偶者及び不倫相手に損害賠償請求に関する書面を送るケースです。

配偶者やその不倫相手は事前に離婚に関して話しているはずなので、内容証明を送る事の意味は、今後の離婚調停や不倫相手に対する損害賠償請求を目的とした訴訟に関して、事前に請求しておくことで、請求する側の内容を明確にしておくことができると言えるでしょう。

いじめに関して、加害者の親や学校に対する内容証明

自分のお子様が学校でいじめにあった場合に、学校側やいじめの加害者である子供、または親権者に対して、安全配慮義務及び監督義務違反にもとづく損害賠償請求の書面を送るケースになります。

いじめに関しては責任の所存がうやむやになてしまうケースが多くあります。

内容証明を送る事で、学校側に体制の見直しを図り、加害者側には自分の子が犯した罪を認識させることができます。

特にいじめの問題に関しては被害者の泣き寝入りとなってしまうケースも多く、まず行動を起こす事で社会を動かすという意味を持つことになります。

労働基準法違反に関して、会社に対する内容証明

雇用主である会社に対して、給与の未払いや、不当解雇、パワハラ等、様々な労使トラブルに関して、損害賠償請求や、問題の解決を促す内容の内容証明を送るケースです。

事前に労働基準監督署や弁護士に相談した上で書面を送っているケースが多く、交渉に応じない場合には、その後労働審判に発展することがあり、交渉の初め、訴訟の前段階になる書面としての意味を持ちます。

隣人トラブルの際、相手方に対する内容証明

騒音トラブル、人間関係に関するトラブル等、いわゆるご近所トラブルに関して、損害賠償請求に関する書面を送るケースです。

隣人のトラブルの場合、相手方が強い態度に出ている場合には直接交渉が難しいケースも多々存在し、そうした場合、間接的にこちらの請求を主張することができるため、内容証明を送ることは効果的と言えます。

もちろん調停や訴訟の前段階としての意味も持っています。

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内容証明を「無視」「受け取り拒否」することはできるのか

突然届いた内容証明、この内容証明を無視したり、受け取り拒否をするとどうなるのでしょうか。

内容証明の効力

内容証明はポスト投函ではなく手渡しでの受け渡しになるという性質上、受取を拒否した場合には、拒否したこと自体が差出人に伝わる事になります。

それは不在で持ち戻りではなく、そこに居住者がいる事を証明することになってしまうため、実際には受け取り拒否は可能であるとしても、その拒否は後の裁判で不利に働いてしまうことがあり得るでしょう。

無視するとは、内容証明を受け取ったうえで、内容を確認せずに破棄してしまうケースや、そもそも不在票が入っていても再配達の依頼をせずに、郵便物自体は保管期限切れで差出人の下に持ち戻りになってしまうケースの事です。

わざわざ内容証明を送ってくる状況であることを考えると、何も対応しない場合には裁判所が絡む手続きに移行してしまったり、受領者にとって不利な方向で債務が確定してしまう可能性も含んでいます。

内容証明が送られてきた意味

上述のように、わざわざ内容証明を送ってきたという事は、差出人にとってのなんらかの強い意思表示がその内容に示されていると言えます。

特に弁護士に依頼したうえで内容証明を送って来た場合には、「○月○日までに連絡がない場合には、法的手続きに移行せざるを得ませんので、かならず期限までにご連絡ください。」といったことが記載されている文章が送られてくる事が多いかと思います。

そのようなケースで無視をした場合、訴訟を起こされてしまう事にもなりかねません。

弁護士がいきなり訴訟ではなく、あえて書面を送ってきているということは、対応次第では「交渉に応じます」という姿勢を示してるとも言えます。

裁判外交渉で示談した方が、時間や費用、精神的負担が軽くすむことも考えられます。両社にとってベストな解決方法を探すためにも、内容証明は無視すべきではないと言えるでしょう。

適切な解決方法をご提案いたします。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

内容証明が届いたらするべき行動とは?やってはいけないこと

実際に内容証明が届いた場合にとるべき行動について説明してきます。

書面内容の確認(身に覚えがあるか、正当なものか)

書面を受け取ったらまずは内容をみて、身に覚えがあるかどうかを確認するのが良いでしょう。

身に覚えのない場合には、まず本人に内容の確認をする事となります。内容証明郵便はその内容の真正を証明するものではないため、内容に関しては差出人に確認する必要があります。もしも無視した場合には、その内容で訴訟を起こされてしまう事も考えられます。

裁判上でもその内容について異議を申し立てる事ができますが、事前の交渉でその誤解を解く事ができれば手間や時間も軽く済むということもありますので、慎重に判断するのが良いでしょう。

身に覚えのある書面には、その書面に書かれている主張の正当性を確かめる事になるでしょう。「精神的苦痛を被ったので慰謝料を300万支払え」「貸していたお金を~日までに返還しろ」等、内容については多岐に渡りますが、相手の言っていることが不当であるということも考えられます。

例えば、お金を借りていたのは50万だったのに、内容証明には500万返せと記載されている場合には、自分は50万しか借りていないので、その分しか返還しませんと主張することになるでしょうし、そもそもお金を借りた覚えもないケースもあるかもしれません。

相手が主張していることを理解し、それについて事実と異なる点があるのかどうかを確認する作業となります。

対応の仕方の確認(自己交渉か、弁護士に依頼するか)

内容を確認したうえでどのような対応をとるかですが、基本的に相手方に連絡してその真意を確認する事が先決となります。

相手が個人で請求を行っている場合は、あなた自身で対応できることもありますが、相手が会社である場合や弁護士に依頼している場合には、あなたも弁護士に相談をしないと交渉が不利に進んでしまうケースもあるので、その辺も考慮して検討すべきでしょう。

返答をする際に注意するべきこと

内容証明に対して返答する場合は安易に返答してはいけません。

相手方は誰か(個人、弁護士、裁判所)

個人や弁護士からの書面であれば交渉の意味合いが強いものとなりますが、裁判所から書類が届くことも考えられます。

裁判所から書類が送られてきた時、適切に対応しないとあなたにとって不利な結果となることもありますので、しっかりと内容を確認し、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

なんでもない返答でも安易にしない(訴訟での証拠に使用される可能性)

内容証明を送ってくる場合、後の裁判まで視野に入れていることが多いため、安易に発言したことが、後の裁判で不利に扱われてしまう事も十分に考えられます。

また、仮に書面等にサイン、押印等してしまった場合には、後々その書面の有効性を否定することが極めて難しくなってしまいます。

対応に関してはあなた自身で判断される前に弁護士に一度相談した方がいい事もありますので、くれぐれもご注意下さい。

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内容証明の法的効果はどのくらいある?

内容証明は実際、どの程度の法的効果があるのでしょうか。

弁護士から来た場合には心理的な圧力になる

何らかのトラブルに巻き込まれない限り、通常弁護士から書面が届く事はありません。

内容が仮に身に覚えのないものであったとしても、弁護士から書面が来るというだけで精神的に追いこまれ、不当な請求であるにも関わらず交渉に応じてしまうケースも中にはあります。

したがって、弁護士から書面は届いた場合には個人の請求に比べてより注意が必要となります。

後に起こす予定であろう裁判での証拠としての意味

内容証明は普通郵便に追加でお金がかかるため、あえて内容証明で書面を送ってくるということは、後の裁判まで見越して書面を送ってきていることが多いです。

そのため、対応全てが後の裁判の証拠として使われてしまう可能性があるため、特に注意が必要です。

内容が曖昧なまま返答するのではなく、不明点は必ず相手方に質問するよう心掛けましょう。

時効の完成猶予事由(民法150条)

内容証明は法律上「催告」としての機能を有しているため、相手方が時効完成を知っていた場合には、その完成を止めるために書面を送ってきていることとなります。

この場合、6ヶ月すると催告の効果が消えてしまい、再度時効の進行が始まってしまうため、相手方はかなり高い確率で6ヶ月の期間内に訴訟を起こしてくるでしょう。

そのため、書面を確認したらすぐに交渉をして訴訟を起こされないようにすることが大切です。

各種請求の際に基準となる確定日付の確定(解除、相殺、債権譲等)

契約の解除やお互いの債権債務同士を相殺、債権者が債権譲渡をする場合など、各法律行為には相手方に通知する事で効果を発揮するものがあります。

その際、内容証明で証明される送達の日付が法律上の効果の発生日になりますので、何も対応しないとそのまま各法律行為は行われることになり、気付いたら自分の債権を失っていた、債権譲渡された知らない人から支払いの請求が来た、と言ったようなことになりかねません。

また、解除のケースでは、「~月~日までに解除されるかどうかを連絡下さい」といった文章が来ることがありますが、受領者が何かしら解除権を持っている場合には、これに対して何も返答しないと解除権を失ってしまう事になります(民法547条)。

内容証明が届いたときの正しい対処法とは?

内容証明には、通常何らかの主張があり、あなたにして欲しい行為等が記載されています。もちろん、それ通りに行動すれば相手方からの請求は止まることになり、うわべではトラブルは解消されたことになるでしょう。

しかし、そもそも内容証明自体に何ら法的な効果があるわけではなく、むしろあなたが対応する事で請求が過大なものになるケースすら存在します。

まずは、しっかり内容を確認、把握したうえで、必ず期限内に相手方と交渉することを心がけましょう。

もし、自分で対応することが難しい場合には、弁護士に相談する事も視野に入れ、分からないことがあったり、知らないことがあるからと言って無視することがないようにするのが一番大切なこととなります。

弁護士に依頼してできること

弁護士に依頼した場合にできることは一体どんなことができるのでしょうか。

相手方との交渉

書面内容の確認や、後の訴訟も含め、弁護士であれば効率的に交渉を進める事ができます。特に過大な請求に対しては、弁護士に依頼することにより相手方が請求を取り下げる事もあるかもしれません。

また、最初の段階から弁護士に依頼することで、先を見据えた交渉をすることも可能となります。不当な請求であると感じた場合には、依頼するしないに関わらず、まず弁護士に相談するのが効果的な手段になるでしょう。

訴訟への対処

交渉で話がまとまらなかった場合にはそのまま訴訟に移行するケースも考えられます。弁護士に依頼していれば裁判所への対応は全て弁護士が行ってくれます。

手続き上本人が裁判所に行かなくてはならないこともありますが、それ以外の業務は基本的に弁護士が行う事となりますので、弁護士に依頼したことであなたの負担が軽減したり、精神的な安心を得る事ができるでしょう。

自分で対応することに不安をお持ちの方は早い段階で相談だけでもしておくのが良いでしょう。

相手方との関係の保持、修復

弁護士は、相手と交渉して依頼者の望む結果を追求するだけでなく、その過程で相手との関係を保ちながら交渉することとなります。

相手との関係が気になる場合でも、穏便に話をまとめる事でその後の関係を継続することにもつながるでしょう。

むしろ個人で交渉するよりも弁護士同士で話をした方が、交渉がうまくまとまる事もあるので、相手との今後の関係が気になる場合にも弁護士に相談するのが得策であると言えます。
自宅に内容証明が届いてしまってお困りの方、それぞれの分野に長けた弁護士がお客様のトラブルを分析し、適切な解決方法をご提案いたします。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

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2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
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