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掲示板で誹謗中傷を受けたら特定・開示請求を急ぐべき理由とは?弁護士が解説

2023年9月13日

掲示板
インターネットの普及率が私たちにもたらした恩恵は非常に大きいといえますが、同時に「5ちゃんねる」「2ちゃんねる」「爆サイ」等の掲示板やSNSでの誹謗中傷問題も出てきました。

これは時に人の命までをも奪いかねない非常に重大な問題です。

ここではこのような誹謗中傷に立ち向かうべく、

  • 誹謗中傷を放っておいたときに起きること
  • 誹謗中傷を受けたときに取るべき手段
  • 誹謗中傷対策として弁護士に依頼することのメリット
  • 弁護士に依頼したときの流れ

について解説していきます。
「発信者情報開示に係る意見照会書」が自宅に届いてしまった方はコチラ>>>

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

5ch(5ちゃんねる)・2ch(2ちゃんねる)の書き込みの投稿者特定・開示請求についてご相談したい方はネットに強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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誹謗中傷を放っておいたときに起きること

誹謗中傷は、多くのものを傷つける非常に悪質な行為です。

「実際に危害が加えられるわけではないから放っておいても大丈夫だろう」と考える人もいるかもしれませんが、誹謗中傷が招く悪影響はとても大きなものです。

それについて解説していきます。

1.社会的地位の低下

誹謗中傷は、被害者側の社会的地位の低下を招きます。

たとえば、「クチコミ」がその代表例です。

クチコミサイトなどで自店を対象とした誹謗中傷の書き込みが行われた場合、何も知らない人(「善意の第三者」)がそれを見たときに「ああ、このお店は良くないお店なんだ」「悪いクチコミがあるからほかのお店に行こう」と判断してしまうこともあります。

これは個人についても同じことです。「悪い噂があるから、この人に近づかないでおこう」と考える人も出てくるでしょう。

誹謗中傷による悪い噂が出ることで社会的地位や信用が低下してしまったり、本来は来るはずだったお客様が寄り付かなくなってしまったりするのです。

2.心身への悪影響

「起きた事象に対してどのように感じるか」は人によって異なりますが、多くの人は理由のない誹謗中傷に摩耗し、疲れていきます。

「だれかに悪意ある言葉をぶつけられること」は、人の心身に悪影響を与えます。

特に個人に対しての場合は、その傾向が顕著でしょう。

実際に、インターネット上での誹謗中傷をきっかけに自ら命を絶ってしまった人もいます。

3.ほかの悪意を呼び込むこともある

インターネット上での誹謗中傷が恐ろしいといわれる理由は、「悪意はとどまらず、伝播していく」ということです。

例えば、

  1. Aから誹謗中傷を受ける
  2. それを見たBが、面白半分でさらに悪口を書き込む
  3. それをみたCが、さらに誹謗中傷を行う

……となる可能性があります。

場合によっては悪意からではなく、「このお店は悪いことをしているとほかの人が言っているから、私も弾劾しなければならない」などの正義感からの書き込みが行われることもあります。

そのため、対応もさらに難しくなります。

誹謗中傷を受けた!そのときに取るべき手段4つ

取るべき手段

それでは「5ちゃんねる」「2ちゃんねる」「爆サイ」等の掲示板やSNSで誹謗中傷を受けた場合はどうすればよいのでしょうか。

そのときに取るべき手段をお伝えします。

意見のすれ違いなどによるものならば話し合いを

「現実で付き合いのある友人から、意見のすれ違いなどで誹謗中傷を受けた」という場合は、話し合いで解決するように動くのもひとつの手です。

また、非常にクローズドな空間(非公開のTwitter、Instagramなど)で行われた場合は、無視するのも一つの手です。

相手の悪意がそれほど大きくはないのであれば、この解決策が一番平和的です。

サイトの管理者・運営者に連絡をする

クチコミやブログ、「5ちゃんねる」「2ちゃんねる」「爆サイ」等の掲示板で誹謗中傷の書き込みが行われた場合、サイトの管理者・運営者に連絡をして削除するように要請することをおすすめします。

ツイッターなどのSNSでは相手側を通報することで、相手のアカウントを削除させることもできます。

特に、だれがみても明らかに罵詈雑言であると判断される場合などは、この対応が有効です。

相手が面白半分で誹謗中傷を行っているケースなら、これでひと段落することもあります。

ただし「削除されてもまた書き込む」「別のアカウントを作って再度攻撃する」なども簡単にできてしまうので、いたちごっこになってしまいがちです。

公的機関や弁護士事務所に相談する

「殺す」「火をつけてやる」などの文言が見られる場合などは、緊急性が高いので警察に相談するようにしてください。

現在は警視庁でも「サイバー犯罪相談窓口」を設定しています。

警察に相談することと並行して、弁護士(後述します)に相談するのも有効です。

公的機関に相談したという実績を作ることは非常に有用ですし、悪質性が高いと認められた場合は警察による捜査―逮捕がなされることもあります。

弁護士に依頼することのメリットとは?

ネット誹謗中傷を受けた場合、弁護士に相談―依頼をすることは非常にメリットが大きいといえます。

その理由をみていきましょう。

1.発信者情報開示請求がスムーズにいく

誹謗中傷をやめさせようと考えるのならば、まずは誹謗中傷を行っている発信者をつきとめなければなりません。相手の正体がわからなければ、訴えることもできないからです。

しかしインターネットは匿名性の高いものです。

そのため、一部の例外を除き、原則として相手の正体はわかりません。

このようなときに行うのが発信者情報開示請求です。

発信者情報開示請求はプロパイダに対して行うもので、「プロパイダが持っている、発信者の個人情報(住所や氏名、メールアドレスなど)を開示せよ」と請求するものです

この発信者情報開示請求自体は個人でもできますが、個人で発信者情報開示請求をかけても「プライバシーの保護」を根拠としてつっぱねられる可能性が非常に高いといえます。

しかし弁護士という代理人を通じて行うことで、発信者情報開示請求が通る可能性は格段に上がります。

2.誹謗中傷の被害を最小限で食い止められる

「誹謗中傷を放っておくと、愉快犯などによってさらに拡散されるリスクがあること」はすでに述べた通りです。
しかし弁護士に相談することで、このようなリスクを避けることができます。

弁護士からサイトの管理者・運営者に連絡をしてもらうと、書き込み削除の対応がとられやすくなります。

またそれができなくても、裁判所に「記事を削除せよ」と申し立てることで、記事削除の仮処分命令が下される可能性が高いといえます。

サイト管理者・運営者がこれを無視した場合、彼らは被害者に対して削除するまでの間損害賠償としてお金を支払い続けなければなりません。

サイト管理者・運営者にとっては「お金を払い続けること」は非常に大きな痛手となりますから、記事削除の仮処分命令が下った後も削除せずに放置するという可能性は極めて低いでしょう。

3.「自分の味方」がいることの安心感を得られる

弁護士に相談することのメリットとして、「相手を突き留められること」「誹謗中傷の被害を最小限で食い止められること」が挙げられますが、もっとも大きなメリットは「法律の専門家が味方になってくれているという安心感を得られること」かもしれません。

インターネット上で行われる誹謗中傷は、多くの場合、「匿名性」を武器にします。

そのため被害者側は「だれが私を攻撃しているかわからない」という不安を常に抱えることになりますし、「仲良くしている人が犯人なのかも」と疑心暗鬼に陥ることにもなりかねません。

また「落ち着いたとしても、また何かのきっかけで誹謗中傷が再開するかもしれない」とおびえてしまうこともあるでしょう。

しかし、弁護士は常に依頼人の味方です。

発信者情報開示請求などを行い加害者を追及することができますし、書き込みの削除などで被害者を守ることができます。

弁護士は、法律の知識と資格をもって、被害者の剣となり盾となってくれる存在なのです。

何よりも、「自分には味方がいる」という事実は、被害者を勇気づけます。

誹謗中傷に立ち向かっていくためには、安定したメンタルと戦う意志が必要です。戦おうと決めた人にとって、弁護士は非常に心強い味方となるでしょう。

弁護士法人 法の里はIT・WEBに強い、経験豊富な弁護士があなたの悩みに最短1日で解決します。状況を分析し、完全無料で解決策のご提案、アドバイスします。

誹謗中傷を止めたい! 弁護士に依頼したときの流れ

最後に、「では実際に弁護士に依頼した場合はどのような流れをとるか」について解説していきます。

なお下記は、すべて「投稿内容が実際に誹謗中傷の書き込みであり、被害者側の申し立てが正当なものであること」を前提としています。

【とにかく書き込みを削除させたい】

1.サイト管理者・運営者に申し立てる
「個人で削除要請をしたが、サイト管理者・運営者がそれに従わない」という場合、弁護士が代理人となります。そして裁判所に対して、証拠を提出します。

2.審尋が行われる
裁判官が、提出された証拠やサイト管理者・運営者の言い分を聞き、判断します。

3.担保金の供託
法務局に対して、被害者側が担保金を供託(この場合、法務局に金銭を渡して保管してもらうことをいう)します。
※このお金は、基本的には還付を受けることができます。

4.仮処分命令が下される~執行
仮処分の命令が下され、執行されます。

【加害者を訴えたい】

1.IPアドレスの開示請求を行う
弁護士がサイト管理者・運営者に対して、IPアドレス(インターネット上の住所のようなもの)の開示請求を行う

2.仮処分命令が下される~開示
裁判所から情報開示の仮処分命令が出されます。サイト管理者・運営者は、それに従い、IPアドレスを開示します。

3.個人情報の開示請求を行う
開示されたIPアドレスを元に、弁護士が今度はプロバイダ側に対して発信者の個人情報(氏名や実際の住所)の開示請求を行います。

4.発信者情報開示命令が下される~開示
裁判所から発信者情報開示命令が出されます。プロバイダ側は、それに従い、発信者の個人情報を開示します。

5.発信者の特定~告訴など
発信者が特定されれば、損害賠償請求や刑事告訴ができるようになります。

発信者情報開示請求は、サイト管理者・運営者とプロバイダの2者に対して2段階で行わなければならないという点に注意してください。

また、証拠となるアクセスログの保存期間は3か月程度(ケースによっては半年程度)であるため、発信者情報開示請求まで行いたいという場合は迅速に動かなければなりません。

誹謗中傷は、人を追い詰め時にその命まで奪ってしまいかねない恐ろしいものです。

掲示板の口コミをできるだけ早く効率的に削除したい場合、インターネットトラブルに強い弁護士にまずは相談をすることとをおすすめします。

弁護士法人 法の里は掲示板の書き込みや各種サイト・SNSの削除・投稿者の特定等、インターネットトラブル対応実績が多数ございます。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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